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耐震診断の概要 |
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建物の耐震診断とは、旧来の建築基準法によって設計 ・施工された建築物が、現在の新耐震設計法と同等以上の耐震安全性を有するか判定するための手法です。現地調査を行い、その資料に基いて経年指標を算出し、構造計算を行い、耐震補強の必要性の有無を判断します。鉄筋コンクリート造については、1次から3次の方法があり、高次になるほど精密な診断を行います。 |
なお、耐震診断をお受けになる際に市や区によっては費用の補助が出る場合があります。別記リストを参考にしてみてください |
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耐震診断を行う必要がある建物 |
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1.建物の形状
一階がピロティの建物、大きな吹き抜けや柱と柱の距離が長く広い空間がある建物、耐力壁の偏在する建物、各階平面の異る建物、平面の形が複雑な建物、短柱の存在する建物。

2.建築の時期
昭和56年(1981年)以前の建物。特に1971年の基準法改正以前に建てられた建築物は調査が必要です。建物の耐震基準は、現行が1981年に施行された基準による新耐震設計法にて設計されています。この基準は震度5程度の中地震では損傷があっても軽微で、また震度6以上の大地震においては、崩壊や圧壊を防止し、人命を守ることが目的とされています。しかし、1981年以前に建てられた建築物には、この基準が適用されていないので、中地震程度でもかなり多くの損傷、大地震では大きな被害を受ける可能性があります。特に1971年の基準法改正以前に建てられた建築物は、この危険性が大きいと考えられます。
3.建物の経歴
建築後15年たつが、全く修繕等していない建物、建築後しばしば増改築している建物、建築確認を受けずに増改築した建物、過去に火災等にあった建物。
4.建物の環境(住宅環境)
幹線道路等に面している、傾斜地等に建っている、その他地震に不安のある環境。 |
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簡易耐震診断 |
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簡単に耐震診断が必要化否かを判断する材料としてご利用ください。選択肢に答えていくだけで、簡易的な耐震診断をすることができます。もし、「診断が必要」という結果になった場合は、ぜひご検討ください。 |
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(株)鈴木建築事務所では、いつでも耐震診断に関するご相談を受けつけています。相談フォームよりお気軽にご相談ください。 |
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建物調査・診断の必要性 |
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建築基準法第12条では、特定行政庁が指定した建築物の所有者に対して、「当該建築物の敷地、構造及び設備に関し建設省令の定めるところにより定期的に有資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなくては成らない」という法律があり、1〜3年ごとに調査の要請が、特定行政庁から所有者になされ、所有者は有資格者に調査を依頼、調査報告書を同庁に提出し審査を受け、審査所見に基き指導がなされています。
つまり、建築物に関するトラブルが発生した場合の所有者へ責任が明確化されていると言えます。昭和55年(1980年)以前に施工された建物は旧建築基準法により設計されたもので耐震性に劣るものが多く、大地震等ににおける安全性が懸念されております。 また、阪神淡路大災害の教訓により、平成7年には「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行され、不特定かつ多数のものが利用する施設に関しては、この法律により耐震診断・耐震改修の努力義務が課せられる事となりました。 この不特定多数が利用する建物として、学校、病院、公会堂等と考える人も多いようですが、事務所、共同賃貸住宅等も対象範囲に入っており、しかも生活の基盤として欠かせないものです。
よって、建築物の所有者は、日頃から建築物の定期調査の重要性を認識し、また地震害等の発生時への対策として、建物の定期調査および耐震診断・耐震改修に関して理解を深める必要があります。 当然、建築物の定期調査業務と耐震診断・改修に計画性を持って実施する事により、建築物完成後の劣化進行状況等の内容が的確に把握されます。(設備調査・外壁調査・構造調査・耐震調査環境調査など)人間に置き換えて考えると、定期健康診断であり、成人病検診であり、主治医を持つ事と同じ意味であると思います。建築物に関しての設計・施工・設備・構造等の専門知識と且つ経験をもとにした冷静な判断が調査診断を行う上でとても大切なことではないでしょうか。 |
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実際の耐震診断 |
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START
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| ・設計図書の確認 ・調査試験の決定 ・概略工程の把握 |
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| ・調査試験要領の作成 ・作業工程の作成 |
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| ・外観調査 (ひび割れ、不同沈下等) ・部材断面調査(図面照合) ・コア抜き ・コンクリート圧縮強度(コア) ・コンクリート中性化深さ試験 |
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| ・耐震診断法 ・建設省告示による計算 ・作業工程の作成 |
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END
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ひび割れ調査

鉄筋探査

中性化試験

コンクリートコア採取

構造計算
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Suzuki Architecture & Engineering. / since1960